刈払機取扱作業者安全衛生教育とは
草刈機(刈払機)を安全に取り扱う方法や、点検・整備といった知識を得ることが出来る教育のことである。
実施目的の理由
事業者は、厚生労働省通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日 基発第66号)」により、特別教育に準じた教育として、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対する安全衛生教育の実施を求められています。
この教育が実施されるという事はそれだけ事故が多かったという事です。
参考資料
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/04-406.pdf
この教育の必要な人は
国や地方公共団体などが発注する、道路や河川の維持を目的とした刈り払い作業を行うには、この教育が必要です。
この教育がないとどうなるの?
草刈機(刈払機)を適切に扱う教育がないとされるため、作業中の事故などでケガをした場合にも、労災保険が適用されないことがあるためです。また一般の保険の適用されない可能性があります。
この教育を受けないと、刈払機の作業は行えないのですか?
この講習の対象となるのは、「刈払機を使用する作業に従事する者」であり、これは作業を反復継続的な業務として行い、賃金を得る者のことをいいます。
ですから、農家や自営業者などが自分の敷地内で除草作業のために使用したり、ボランティア作業などでも刈払機を操作するなど、刈払機を仕事や業務、趣味やボランティアなどの賃金や報酬が絡まない事で使用するケースの場合は無くても使用できます。
こうした場合であっても、作業をする人の安全確保のために、安全衛生教育を受けることをお奨めいたします。
別例として事業者が労働者に、業務で使わせる場合は、場所や他者との契約の有無(営利行為であるかどうか)にかかわらず必要です。
何処で受けられますか?
などの教習所や各地の労働基準協会の技能講習で学ぶことができます。
教育の日程は
各機関に問い合わせを
教育の内容
<学科>
刈払機に関する知識 | 1.0時間 |
刈払機を使用する作業に関する知識 | 1.0時間 |
刈払機の点検及び整備に関する知識 | 0.5時間 |
振動障害及びその予防に関する知識 | 2.0時間 |
関係法令 | 0.5時間 |
(学科計 5時間) |
<実技>
刈払機の作業等 | 1時間 |
(学科実技合計 6時間) |
受講料金
教材費・消費税込 | 9,500円 |
参考
webでも受講可能です(ただし実技は必要)
まとめ
刈払機取扱作業者安全衛生教育は「刈払機を使用する作業に従事する者」が報酬を得る得ないにかかわらず、必要な教育です。
不慮の事故を防ぐためにも、取り扱いを学び、適切に使用しましょう。
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