本物の裁判所の手紙の一例
1.「特別送達」印がある
2.普通郵便+特別送達+一般書留料金
3.1000円以上の切手
全部満たす場合は本物である。
その上で、
1.郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則。
2.郵便配達担当者から「特別送達」を受け取る際には、
特別送達報告書に受け取った人の署名や押印を求められる。
3.裁判所で付した「支払督促」や「訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載。
である。
だから、普通郵便で届いた段階で偽物であり、ごみ箱へ送らなくてはならない。
(連絡とるのもダメ、そこから詐欺に巻き込まれる。)
偽物の裁判所からの手紙の例
普通郵便で来る段階で偽物である。
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